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2008年6月15日 (日)

有価証券報告書虚偽記載での損害賠償 ライブドアの東京地裁判決

ライブドアによる有価証券報告書の虚偽記載での損害賠償について東京地裁判決が出ましたね。今回は個人株主からの訴訟分は含まれていませんが、合算すると巨額になりそうです。

またNIKKEI NET(日経ネット)の記事によると、IHIにも約16億円の課徴金納付命令が出されそうな流れのようですね。ただ証券取引等監視委員会は悪質性はないと認定しているとも。

投資家に与えた影響規模が大きくなると、今後は課徴金、損害賠償額両方共に高額になっていくということなのでしょう。

ライブドアの虚偽記載の件についてはJ-SOXから見ると「内部統制の限界」ということかもしれませんが、IHIの今回の件のように例え悪質性がなくてもその影響結果によっては多額の課徴金を支払うことになるので、J-SOXに基づく内部統制の構築はそれが適切な内容となっている限りは会社にとっても有用ですね。

ところで、今回の地裁判決に関してですが、会社側の公表前あるいは検察官が報道機関に告げる前に報道機関が独自に報道して株価が急落したような場合、「公表日」が遅れるとそれだけ推定規定に基づく損害額は小さくなってしまいます。この辺りのことはどうなのでしょうか・・・

YOMIURI ONLINE(読売新聞) 2008.6.13
 有価証券報告虚偽記載、ライブドアに95億円賠償命令判決

ライブドアによる有価証券報告書の虚偽記載事件で株価が暴落し、多大な損害を受けたとして、同社株を保有していた日本生命保険と信託銀行5行が、ライブドアホールディングス(旧ライブドア)を相手取り、計約108億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。
阿部潤裁判長は、約95億4000万円の賠償を命じた。
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MSN産経ニュース
 ライブドア側に95億円の賠償命じる 東京地裁 2008.6.13

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粉飾決算による損害額の算定については、平成16年の証券取引法(現金融商品取引法)改正で、有価証券報告書に虚偽記載があったことを公表した日を基点として前後それぞれ1カ月間の平均株価を求め、その差額を損害とするという推定規定が設けられている。これまでの裁判でこの推定規定が適用された例はなく、今回の訴訟で適用されるかどうかが焦点となっていた。

 阿部裁判長は、この推定規定を適用し、「東京地検の検察官が報道機関に有価証券報告書への虚偽記載の疑いがあることを告げた時点が公表日に当たる」と判断。LDの粉飾決算疑惑が報じられた平成18年1月18日に、虚偽記載の事実が「公表」されたと認定した。

 LDは、元社長の堀江貴文被告(35)=7月に2審判決=らとともに証券取引法違反罪に問われ、粉飾決算を認めて罰金2億8000万円(求刑罰金3億円)の有罪とした1審東京地裁判決が確定している。

日経新聞 2008.6.14
 ライブドアに賠償命令 東京地裁判決 虚偽記載で株下落

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阿部裁判長は判決理由で「検察官が広く報道されることを前提に報道機関に事実を伝達することは『公表』にあたる」と指摘。
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その上で、株価下落には虚偽記載以外の要因もあったとして、公表前後一カ月の株価の差額から三割を減額して損害額を算定した。
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 ライブドア地裁判決 粉飾に巨額賠償リスク 株主救済の道広げる

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同様に計約二百六十億円の損害賠償を求めている個人株主のうち、約三千三百人が参加するライブドア株主被害弁護団の米川長平弁護団長は「訴えの内容は同じなので、個人株主の勝訴判決を確信している」と話す。
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NIKKEI NET(日経ネット) 2008.6.14
 IHIに課徴金16億円、監視委勧告へ 過去最大、不適切会計で

IHIで不適切な会計処理が見つかった問題で、証券取引等監視委員会は月内にも、同社に約16億円の課徴金納付命令を出すよう金融庁に勧告する方向で最終調整に入った。
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課徴金額は07年1月の日興コーディアルグループへの5億円を上回り、過去最大になる。監視委はIHIの虚偽記載が損失を隠ぺいした悪質な行為ではないとも認定。東京地検への刑事告発は見送る見通しだ。

 

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