J-SOX対応と連結決算業務体制
金融庁が、大会社等に係る業務の制限の特例に違反するとして、監査法人に対して戒告処分を行っていますね(4/30日付)。
監査クライアントに対して、当該監査法人の関連会社が連結財務諸表作成に関する業務サービス提供により継続的な報酬を受けていたことが理由のようです。
監査法人ができるのは助言までで、財務書類の作成は不可という法令違反です。
会社側に焦点を当てた場合、このクライアントがどのような会社かは分かりませんが、少なくとも連結財務諸表作成の一部に関して社外に委託していたということですね。
連結決算等の処理に関して自社要員のみではできず外部に依存してきた会社では、J-SOXとの関係で人材問題についてはどのような対応をしようとしているのでしょうか(関連エントリー「決算修正の多発と内部統制上の重要な欠陥」)。
金融庁 報道発表資料 2008.4.30
監査法人に対する処分等について
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(4) 事案の概要
当該監査法人は、公認会計士法上の大会社等に該当する会社(被監査会社)と監査契約を締結し、監査証明業務を行っていました。一方、当該監査法人の関連会社は、被監査会社から連結財務諸表作成に必要なデータを電子メール及びファックスで受信し、そのデータをもとに連結貸借対照表及び連結損益計算書に係る連結修正仕訳、連結財務諸表に係る精算表並びに連結キャッシュ・フロー計算書案を作成し、当該会社に提出していました。
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