政治資金支出への領収書添付 その2
国会議員の事務所費など、政治資金支出への領収書添付ルールの見直し議論で、自民、公明両党間で領収書添付で合意したとのこと。領収書を添付する程度のことで数ヶ月も要するというのは理解できませんね。参院選対策のための渋々の合意のようでもあり、そのためか合意案には「抜け道」も多い。
自民党だけがなぜここまで嫌がるのでしょうか。
自民党内には「政治活動の自由が確保できない」との声が強いそうですが、その費用項目がなぜ「事務所経費」なのか。領収書添付を義務付けていない費用項目だったためとしか思えません。今回の合意案でも「人件費」という領収書添付の対象外項目を残していますね。本来的には「人件費」に領収書添付まで必要とは思いませんが、国民の側の常識判断では「事務所経費」もそうでしょう。しかしながら、国民の側の常識判断ははずされてしまったようですからね(少なくとも一部の国会議員には)。
会計処理に関する方針や基準書のようなものは、政治の世界では存在しないのでしょうか? また、領収書保存は義務付けられているといっても、その開示は必要ないということですね。第三者による会計監査(チェック)のようなことが義務付けられているわけでもなさそうなので、もしそうなら開示請求ができるルールも設けるべきではないでしょうか。
このブログの別のエントリー(政治に必要な資金とは)でも触れたように、政治や国会議員にも多くの税金が使われています。「パーティー券販売」や寄付等で政党や国会議員個人が稼いだ収入分も含めて、国民が支払った資金の使われ方については(法律に書かれた条文の最低限を順守すればよいということではなく)もっと適切に説明がなされるようにするべきだと思います。
NIKKEI NET 2007.5.11
政治資金規正法改正案、自公が領収書添付で合意
自民、公明両党は11日、「政治とカネ」を巡る作業部会で、事務所費などの5万円以上の支出に領収書添付を義務付ける政治資金規正法改正案の骨子を了承した。自民党が公明党案を全面的に受け入れた。政治とカネの問題への後ろ向きな姿勢は7月の参院選に不利との判断からだが、改正案には「抜け道」も多い。
与党案は政治資金管理団体を対象に領収書添付義務や不動産の所有禁止を盛り込んだ。しかし人件費として処理すれば領収書添付は不要。政治資金管理団体以外の政治団体に経費を付け替えたり、不動産を所有させる余地は残る。
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MSN毎日インタラクティブ 2007.5.11
事務所費問題:領収コピー添付で決着 実効性に疑問も
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「5万円未満に分ければ、50万や100万は簡単に溶かせますからね」と、ある衆院議員秘書は指摘する。今回の合意で領収書の添付が義務付けられたのは5万円以上の支出についてのみ。それ未満なら、まとめて「その他の支出」として政治資金収支報告書に記入すればいい。
自民、民主両党の事務局に長年勤務した政治アナリストの伊藤惇夫氏も「少なくとも後退ではない。しかし、どんな制度を作っても、最後は運用の問題。昨今の政治家を見る限り、本当の意味で前進かどうか疑問符がつきます」と言う。
今回の合意は自民党による公明党案の「丸のみ」だった。当初、自民党案に領収書の添付義務付け規定はなかった。「政治活動の自由が確保できない」との声が強かったからだ。そこには「人間関係がオープンになることへの警戒感」(自民党関係者)が強かった。
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